失業手当について
出産を期に退職しましたが、育児に少し余裕が出てきたので就職活動開始と共に失業保険を申請しました。
現在は待機期間を満了し1回目の認定前です。

ところが、前職場からパートで少し手伝ってくれないかとの誘いをいただきました。
1日5時間程度で週2回の予定です。

この場合、手伝いをしていない日は失業手当をいただけるのでしょうか?

と言いますのも、本来はもう少し収入を得られる仕事をしたいと思っていたのと、失業手当の基本手当日額が多いため、目先にとらわれずじっくり就職活動した方が良いのか迷っています。
雇用保険の給付には色々な給付がありややこしいですよね。

雇用保険を受給中でも、失業認定日にきちんと「失業認定申告書」に就労(賃金の支払の有無に関わらず)した事実を申告すれば、問題は無いかと思われます。

ただ待機期間経過後の認定日前とのことでしたので、その辺の事情については一度ハローワークへ問い合わせてみると良いでしょう。

また余談ですが、雇用保険の給付には失業手当のほかに再就職手当という給付もありますが、この給付を受給するためには同一事業主に再雇用された場合は給付対象外となるかと思います。

いずれにしろ一度ハローワークへ受給資格者証を手元に用意して問い合わせてみると良いでしょう。
近く退職予定です。

うちの会社は、個人経営な感じで経理などがとてもずさんで今までの退職者も離職してからも半年以上離職証の手続きをしてもらえない事が多々ありました。

失業保険の申
請には離職証が必要だと思いますし、申請してからも個人都合の退職だと3ヶ月は受給されないと思いますが、申請から3ヶ月は仕事をしたりすると失業保険が貰えなくなるのは理解しているのですが、退職後、離職証が届きハローワークに申請に行くまでの期間もバイトなどしてしまうと、失業保険の申請や受給は受けられなくなってしまうのでしょうか?

離職証が届くのがかなり遅くなる事が予想出来、さすがに長期の無職は経済的に不安があるので、短時間のバイトをしつつ離職証が届くのを待ちたいのですが、退職後バイトをした事で、申請が受理されなかったり、失業保険や職業訓練を受けられない事になるのが心配です。

申請前には、多少のバイトなどしても大丈夫なのかおわかりになる方がいたら回答よろしくお願い致します。
ハローワークに雇用保険の申請をするまではアルバイトはしても構いませんよ。それまでは特に制限はありません。
ただ、申請の時には辞めておかなければなりません。(申請時には完全失業状態であることが条件)
また、申請の時にハローワークの担当者からアルバイトなどをしていましたか?と聞かれたら正直に話してください。
それによってその後の受給に影響があるものではありません。

受給期間中でも3ヶ月の待期期間中でもアルバイトはできます。
ただし、週20時間未満という条件がつきますし、雇用保険の基本手当が減額されるといった規制がありますがそれは仕方がないとあきらめてください。
参考までにアルバイトの仕方を書いておきます。
<給付制限期間中のアルバイト>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。

<受給中のアルバイト>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。

③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
失業保険について教えてください。
受給は、すぐになりますか?
昨年の9月からA社にて契約社員で働きました。
今回、来期の契約更新になったのですが、労働時間の短縮・賃金カット・社会保険から外される。
悪条件だったので、1回目の契約満了の3月末にて退職となりました。
この場合、離職票の退職理由は、自己都合・・・にはなりませんよね?
A社に入社する前に、直前の8月まで10ヶ月ほど契約社員で就労していました。
ちなみに、身体障害者です。
貴方がいう「労働時間の短縮・賃金カット・社会保険から外される」

が雇用保険の特定受給資格者の範囲の

「(4) 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)」

に該当して、これを安定所で証明できれば解雇に該当しますから
、基本手当ては給付制限を受けることなく支給されます

なお、身体障害者でも同じことですが所定給付日数が
通常の受給者より長くなります
失業保険について教えてください。

9月4日から失業保険を受給しています。
日額が4039円だったので
社保と厚生年金の被扶養者からぬけて
国保と国民年金に9月からはいりました。
給付日
数が90日なので12月2日までになりますが、
国保も国民年金も日割計算ができないので12月2日まで失業保険をもらうと12月分の保険料の方が高くなってしまいます。

認定日は11月20日と12月18日ですが
12月18日に行った時に11月20日~11月30日まで受給して12月分は受給しないで社保と厚生年金の被扶養者に戻ることは可能でしょうか。

可能であればどのような方法があるか教えてください。
>国保も国民年金も日割計算ができないので12月2日まで失業保険をもらうと12月分の保険料の方が高くなってしまいます。

日割り計算はしないので月末に加入しているかどうかで保険料の支払いは判定されるので、12月2日までであれば12月分の保険料は支払いません(国民健康保険の保険証としては12月2日まで有効です)。
そして12月3日から扶養になればいいだけのことです、それで満額受給できます。
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