失業保険についての質問です。
契約期間のある仕事で、1年以上は雇用保険に加入して期間満了まで仕事をした場合、3年以内の契約期間なら給付制限がなく失業保険が貰えるのでしょうか?
契約期間のある仕事で、1年以上は雇用保険に加入して期間満了まで仕事をした場合、3年以内の契約期間なら給付制限がなく失業保険が貰えるのでしょうか?
更新に関する契約の内容と労使双方の意思にもよりますが、更新のないことが最初から決められている3年未満の有期契約であって期間満了に伴う当然の離職であれば、基本手当の受給にあたって3ヶ月の給付制限はつきません。
ただし、特定受給資格者にはあたらないので、基本手当の所定給付日数は一般の受給資格者と同じです。また、12ヶ月以上の「被保険者期間」(加入期間ではありません)を有することが受給要件となります。
ただし、特定受給資格者にはあたらないので、基本手当の所定給付日数は一般の受給資格者と同じです。また、12ヶ月以上の「被保険者期間」(加入期間ではありません)を有することが受給要件となります。
11/15付で会社都合退職となり、失業保険がすぐにもらえる条件を満たしています。
しかし就活の甲斐あり仕事が決まり、12/2から新たな会社での勤務が決まりました。
この場合失業期間は2週間となりますが、2週間分の失業保険を受け取ることはできるのでしょうか?
しかし就活の甲斐あり仕事が決まり、12/2から新たな会社での勤務が決まりました。
この場合失業期間は2週間となりますが、2週間分の失業保険を受け取ることはできるのでしょうか?
出来ません、というより失業してません。
離職手当は退職後、離職票と雇用保険受給資格者証(だったかな?)を持って
ハローワークへ登録に行き、失業認定を受けて受給できます。
離職票は会社から貰いました?貰ってないでしよ?
失業保険は貰えませんが雇用保険の加入期間は継続出来ると思うので
次に失業した際に受給日数が増えると思いますよ。
とりあえず暇みて失業保険の仕組みを調べてみてください。
離職手当は退職後、離職票と雇用保険受給資格者証(だったかな?)を持って
ハローワークへ登録に行き、失業認定を受けて受給できます。
離職票は会社から貰いました?貰ってないでしよ?
失業保険は貰えませんが雇用保険の加入期間は継続出来ると思うので
次に失業した際に受給日数が増えると思いますよ。
とりあえず暇みて失業保険の仕組みを調べてみてください。
3月に64歳3ヶ月で退職しました、自分の休養と介護の為に、求職活動は12月末の65歳まで休みたいです。65歳になったら求職活動をしたいです、年金を受け取りながら、雇用保険は一括支給になるか教えてください?。
ちなみに、現在の厚生年金は18万、失業保険は概算13万、雇用保険の加入期間9年の自己都合退社です。また受給期間延長申請書は離職票と同時に提出か?それとも待機期間か、給付制限期間内か?
ちなみに、現在の厚生年金は18万、失業保険は概算13万、雇用保険の加入期間9年の自己都合退社です。また受給期間延長申請書は離職票と同時に提出か?それとも待機期間か、給付制限期間内か?
<65歳になったら雇用保険は一括支給になるか教えてください?。
65歳以前から引き続き雇用されていた労働者が65歳以上で離職したときは、一般の雇用保険被保険者が失業した場合とは異なり、一時金として「高年齢求職者給付金」が支給されます。
ご質問様は65才前に退職しておりますのでこれに該当せず一般の被保険者と同じ扱いになります。
★定年退職者などに対する「受給期間」の延長制度
「60歳以上の定年に達して離職した方」や、「60歳以上の定年後の勤務延長などにより、同一の事業所で引き続き被保険者として雇用され、その期間の終了により離職した方」が、離職日の翌日から一定の期間、再就職を希望しない場合には、その期間(最長1年)を安定所へ申請することにより、「受給期間」を延長することができます。
受給期間延長申請」を行う場合には、離職票と延長理由を確認できる書類を(印かんを持参)、
住所または居所を管轄するハローワークへ提出してください。
「受給期間延長申請書」は、ハローワークに備え付けてあります。
★65歳以降は、老齢厚生年金と雇用保険の給付金との調整はありません。
65歳以前から引き続き雇用されていた労働者が65歳以上で離職したときは、一般の雇用保険被保険者が失業した場合とは異なり、一時金として「高年齢求職者給付金」が支給されます。
ご質問様は65才前に退職しておりますのでこれに該当せず一般の被保険者と同じ扱いになります。
★定年退職者などに対する「受給期間」の延長制度
「60歳以上の定年に達して離職した方」や、「60歳以上の定年後の勤務延長などにより、同一の事業所で引き続き被保険者として雇用され、その期間の終了により離職した方」が、離職日の翌日から一定の期間、再就職を希望しない場合には、その期間(最長1年)を安定所へ申請することにより、「受給期間」を延長することができます。
受給期間延長申請」を行う場合には、離職票と延長理由を確認できる書類を(印かんを持参)、
住所または居所を管轄するハローワークへ提出してください。
「受給期間延長申請書」は、ハローワークに備え付けてあります。
★65歳以降は、老齢厚生年金と雇用保険の給付金との調整はありません。
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