現在うつ病で傷病手当金を受給したいのですが、今の会社に正社員として10カ月在籍。受給資格はあるのでしょうか。
現在うつ病で通院中です。前職から転職し、今の会社に正社員として10カ月になります。
前職は製造業だったのですが、不況の影響で解雇、失業保険を満額受給し終わる頃に、運よく現在の会社に
入る事が出来ました。

うつ病を患って5年になります。薬を飲みながら自分なりに背伸びをして頑張ってきたつもりです。

しかし、性格の問題もあるのか、今自分は入社10カ月にして、管理職という立場にいます。
置かれている立場に対して相当なプレッシャーと、無力・無能な自分へのジレンマに陥ってしまいました。

早退・欠勤をすることも増え、それがますます自分を追い込んでしまっています。

大きな決断だとは思うのですが、休職届を提出し、傷病手当金を受給し、療養に専念したいのですが、
やはり自分が会社に大きな損害、迷惑をかける事になるのは目に見えていますし、
そもそも休職届が受け入れてもらえるか、また、それを理由に解雇にされたりはしないかなど、とても心配です。

正直、休職届を出して、症状が回復したとしても、将来的に現職場への復職は無理だろうなと、思っています。

ただ、家族も居ますし、まだ子供も小さく、妻への負担も大きい現在の状態を快方へ向かわせるには、


このまま薬に頼りながら一日15時間働き続けるべきか、

家族と一緒にゆっくり治療に専念すべきか、

悩んでいます。

あと一つ心配なのが、社会保険の被保険者期間が10カ月しか無い事です。

最悪は、解雇され、傷病手当金をもらえず、かつ、失業保険ももらえなくなったらどうしようか、

悪い方にばっかり考えてしまいます。

このまま頑張るべきなんでしょうか。
あと2ヶ月踏ん張ってください。
傷病手当は1年以上同じ健康保険に加入していることが条件になります。
2ヶ月経って満1年勤務になった後、上司に病気のことを打ち明け、休職の希望を出せば、即時解雇と言うことはないと思います。
ただ、休職期間が満了し、復職がかなわない病状であれば、通常自己都合扱いによる自動退職になります。
無論、退職後も傷病手当の受給はできますし、雇用保険の手続きを停止して、病状回復後に再開の手続きも取れます。
体も心もきつい状況は察しますが、あと2ヶ月です。
2ヵ月後に休職するということは会社には言わず、心の中での最後の励みにしてみてください。
休職に際しては医師の診断書が必要です。
医師の診断書を提出して、休職を願い出、傷病手当の申請依頼をしてください。
失業保険について質問です。今年の1月位に仕事を辞めた友人が居ます。失業保険の手続きをしておらず、今までの蓄えで生活してたみたいなんですけど、
今からでも失業保険の手続きをして給付とかされるのでしょうか?ちなみに就職活動は今から始めるそうです。
雇用保険の受給期間(有効期間)は退職後1年間です。
来年の1月までは有効ですが、手続き後待機期間7日、自己都合退職の場合それから3ヶ月間給付制限があり保険は支給されません。
いまから手続きをしてもほとんどもらえない可能性があります。
このまま放置すれば退職後1年で前の会社でかけていた保険の期間も消滅してしまいます。
これからできる最善の方法は、なるべく早く再就職先を見つけ、退職後1年以内に再就職された場合は通算されますのでそれに間に合うように再就職され以前かけた期間を無駄にしないことです。
会社都合の退職による失業保険について。

友人が派遣切りで失業してしまいます。今月いっぱいで終了と言われ、まだ次の仕事が決まらないようです。
失業保険を貰うつもりとのことですが、私もわからなく詳しい方おしえて下さい。

今月で今の仕事は終わりなのですが、同じ派遣会社より別の派遣先で9月6日から1週間の短期の仕事をやらないかという話がきているそうです。

短期の仕事をするなら、失業保険の申請は、その仕事が終わった後にすると思いますが、給付金の算出方法の、退職直前の6ヶ月の給料を元に計算するというのを当てはめると、短期の仕事の前日までは、5日間休み扱いのようになり、平均金額を出す時に金額が低くなってしまうのでしょうか。それとも、短期は短期就業として別に(計算に入れない)なるのでしょうか。

わかる方、回答どうかお願いします。
〉月いっぱいで終了と言われ
期間途中でのことなのか、期間満了時なのかで、全く話が違います。

期間途中の場合、派遣会社との労働契約そのものは継続します。単に就労しないだけです(だから、離職しておらず失業でもない)。
それとも、期間途中で労働契約そのものが終了されてしまうのでしょうか?


〉同じ派遣会社より別の派遣先で9月6日から1週間の短期の仕事
期間満了の場合、1ヶ月以内に派遣が開始されるなら、空白期間も雇用保険に加入し続けます。



・期間途中、かつ、いったん労働契約は終了
雇用保険に加入するのは、雇用期間が31日以上の見こみの場合です。
更新があり得る契約で、更新されれば(更新を繰り返せば)31日以上になることがあり得るのでない限り、雇用保険には加入しません。

・労働契約は継続の場合。又は↑のケースで雇用保険に加入の場合
手当額の基礎になる賃金額の計算でいう「月」は、締め日が基準です。
「1月・2月……」の「月」ではありません。
2月末会社都合で退職し失業保険手続きせず離職票は手元にあります。すぐ今の会社に就職し社会保険加入してますが合わず4ケ月で辞めるつもり。前の会社の離職票で即失業保険はもらえるか?今の会社の自己都合になり
3ケ月の待機期間が必要でしょうか?
離職票は、在籍中の会社を退職したら、手配していただけます。2月末までお出での会社の離職票は、使えません。
加入期間は、1年未満。1年から10年。10年から20年。20年以上の4段階ですから、10年を過ぎたほうが宜しいです。
有給休暇+失業保険でこのケースだともらえるのでしょうか?
昨年2008年のGW明けから働いているものです
求人には
仕事内容は法人営業
完全週休2日(土日)。
勤務時間 9:00~18:00
有給休暇ありと記載されてましたが

実際のところ研修終えて配属になる予定が席が確保できないとゆう理由で他部署への移動でした。
現在は求人にのってる事業部はなくなりました。
他の土日休み等の事業部にうつるのは考えてないです。
休みに関しては休みが月曜日火曜日に変更でしかも不規則になることもあり
8連勤等もあります。
勤務時間は平日は12時~21時まで休日は9時~21時までです。
有給休暇はでてません。
仕事内容はテレアポです。

来月いっぱいで退職しようと思うのですが
失業保険+有給はもらえるのでしょうか?
以下は抜粋ですが、雇用保険の加入期間が12ヶ月以上必要です。
基本手当の受給要件が変わりました。
一般被保険者と短時間労働被保険者の区分を一本化し、原則として離職前2年間に賃金支払の基礎となった日数が11日 以上ある雇用保険に加入していた月が12か月以上必要となります。
ただし、倒産・解雇等により離職された方(特定受給資格者)については、離職前1年間に賃金支払の基礎となった日数が11 日以上ある雇用保険に加入していた月が6か月以上あれば、受給要件を満たします。
いずれも、平成19年10月1日以降に離職された方が対象となります。

有給休暇の制度があっても、入社直後はもらえないところがほとんどです。
勤続年数で増えていくのが標準です。就業規則を見てください。

下手すると、どっちも貰えない可能性が大です。
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