初めての出産を控えているものです。
現在正社員で働いています。
産休はとれるとのことですが、育休はあげれないとのこと。
本人が請求しても取れないのでしょうか?
法律的にどうなのでしょうか?
●歯科医院に5年半勤務
●歯科医師国保
●厚生年金
●雇用保険

個人医院の為、確実に働ける人員を確保したいのも解ります。
1年後に双方の条件が合えば戻らせて貰えれば私は良いのですが・・・

会社として育児休暇を取らせるとリスクになることはあるのでしょうか?
手続きが面倒なのでしょうか・・・?
(産休を取った者がいません)

産休のみであれば利点がないので
有給30日を使い→退職→失業保険の延長手続きを
考えておりますが、他に案はあるでしょうか?

出来れば育休を取り、雇用保険から頂ける育児休業給付金を
頂きたいのですが・・・

歯科医師国保の為、出産手当金もなく・・・残念なことばかりです。

ご存知の方教えて下さい<m(__)m>
育児休業を取得することを拒否できない事やそれを理由に解雇できないのは法律では決まっているのですが、その法律をタテに会社との争いごとを覚悟で訴える事が出来るかが問題になると思います。権利の主張は当然なのですが、それを実行したら会社に居づらくなる(復帰しづらくなる)と考えます。建前と本音の違いはそこにあるものと思います。

何処の事業主さんも産休や育休があることくらいは知っているはずです。だけどそんなこと言っていたら仕事にならないと考えている事業主さんもいるのも事実です。事業主さんの立場からしたら、代わりはどうするんだとか、育児休業から戻ってきたら多くなった人員の解決はどうするんだとか事業主さんも困っているはずなのはわかってあげてほしいです。
そんな中でも少しでも事業主さんに対するリスクを軽減できるように、制度を利用するのに国からの助成金制度があったりします。そういったものがあるとを事業主さんに説明できる人(社会保険労務士などの専門家)に相談できればいいのですが。

ちなみに社会保険等の給付についてですが、雇用保険の育児休業給付金は現在算出した賃金日額の50%です。以前は育児休業期間中の育児休業基本給付金(30%)と育児休業が終わった後に育児休業者職場復帰給付金(20%)として分かれていましたが、今は50%になっています。
失業保険 結婚
4月に入籍し、扶養に入ろうと思うのですが扶養に入ってしまうと失業保険は絶対に貰う事はできないのでしょうか?

たとえ扶養に入っていても、貰える金額が少なければ失業保険適応されると聞いた事があるのですが・・・。

私の友達は、妊娠して会社を退社し、失業保険の手続きを済ましてから、扶養に入り、現在も手当てを貰っている

のですが・・・。

無知の為、教えて下さい。
就職したいという意思があって、積極的に仕事を探す。働く意志があり、いつでも就職できる状態であれば、失業保険は受給できると思います。
ただ、ケガをしていて働けない。妊娠していてすぐに働けない。とか、家事に専念するなら受給資格はないと判断されます。
私は現在、扶養に入ってますが、働く気マンマンでハローワークに通って失業保険を受給しています。手続きする際に、未婚既婚は記入しますが扶養に入っているかなんて聞かれた覚えはありません。
健康な状態で、働く意志があるのなら一度ハローワークに行かれてみてはいかがでしょうか(^▽^)
7月から6ヶ月コースの職業訓練校に通っています。
失業保険の延長手続きのため
ハローワークの指定日に認定してもらいに行くのですが
指定日までに2回の就活をしなければならないと言われました。

訓練に通っていることは就活にはなりませんか。
通っているのが公共職業訓練ならそれ自体が就職活動とみなされますが、基金訓練だとそうじゃないみたいですね。一応、基金訓練は非雇用者向けの訓練で、雇用保険のある人向けではないみたい。その割には、ハロ-ワ-クは当たり前のように基金訓練をすすめてますけどね。公共職業訓練は倍率が高くてなかなか入れませんから。とりあえず、基金訓練中に2回ハロ-ワ-クに行って、受かりそうにないところに面接に行くしかないです。こんなくだらない基準は見直してほしいですよね。企業にとっても求職者にとっても、時間の無駄ですから。
パート先の失業保険について。
今年の4月からレジのパートを始めたのですが
すぐに妊娠してしまい12月ぐらいに辞める予定です。
この場合は失業保険はもらえませんか?
週4日の4時間程度の仕事です。
みなさんと同じく残念ですが無理だと思います。短時間労働、雇用保険への加入の有無もそうですが、入っていても派遣切りとかではなく、自己都合の離職の場合は失業保険を貰おうにも、最低過去2年間に保険料を12ヶ月分は納めていないと貰えません。失業保険ってモノも「働こう」という意志と『働ける』状態に無いとそもそも貰えません。なので、妊娠・出産で休職ではなく辞めるということは、働く意志や働ける状態にはないと判断されるので、貰えません。ハローワークの冊子にも書いてあるハズです。色々これからお金かかって大変でしょうが、旦那さんがサラリーマンなら、健康保険の方から一時金(35万くらい)が出るかと思います。
介護が理由で退職した場合、新たな仕事に付くにも、かなり複雑な条件になってしまい働けるかどうかも解らなくて…、なかなか職業安定所に行けないと思うのですが、
それでも、都合に合う仕事を探さなければ、ならない場合、失業保険はどうなりますか?。
特定受給資格者となり優遇はされますが失業受給は働ける状態で就活してる人が限定です。

したがって失業認定日から失業認定日の間やく1か月毎に訪れるけどその間に最低2回就職活動しないと失業でなくなってしまいます。したがって支給されなくなります。で有効期限があって失業して1年なんでその間に支給されないと失効します受給資格が

あとは特定受給資格者の申請するしかないです

詳細はハローワークへ


が最悪は他に収入源なくなるとなると生活保護含めて検討した方がいいかと思います

補足 自己都合であっても介護妊娠等は特定受給資格となり受給期間が延長されます。

受給期間中でも1年経過してしまうと受給資格そのものが失効してしまいます

質問者の場合 就業できる状態と思えないのですぐ受給ができないかもしれませんが 退社するとなると源泉徴収とか必要書類送付されてくるのに1,2週間かかります。 送付されたら早急にハローワークいって手続きしてください

で自己都合だと通常給付制限かかり支給開始は3か月後ですが失業認定日ってのが 約1か月に一度訪れてこの間に2回以上だったかな就職活動すればいいだけなんで、それさえ守れば旅行は平気です

何か月単位で海外旅行はしなおで下さいね

なお特定受給者に関しては深い知識ないんでハローワークで聞いて下さい
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN