国民年金第3号について
7月まで会社員で第2号でしたが結婚で退職し
8月から専業主婦です。
主人の健康保険組合は12月から加入しました
(失業保険受給終了してからになったので)
年金についてはさかのぼって
8月からの加入手続きがされました。
ですがすでに自分で第1号として年金機構から
納付書がきていたため12月までの分は
納付しています。
でも第3号になってしまったので
支払った分はどうやって返金されてくるのでしょうか?
自動的にされるのかなにかしら
問い合わせしなければ音沙汰ないのでしょうか。
もし返金されないとしてこの2重の分は
将来の年金受取額にきちんとわずかでも
プラスされる、ということになっているのでしょうか?
(未来は年金制度自体が廃止になっている気もしますが)
国民年金の第三号被保険者期間になると、該当月からは国民年金を払っているのと同じ扱いになるので、重複した国民年金保険料は還付になります。

第三号被保険者該当通知をすでに受け取っているならば、年金事務所での手続が完了しているので、年金事務所が還付請求書の用紙を郵送してくれます。そちらに振込口座など必要事項を記入し返信すれば後日振り込んでくれます。

第三号被保険者該当通知が届いていないならば、まだ年金事務所で切り替えが完了していないと思います。
健康保険の被扶養者になる手続より時間がかかるものですから。
健康保険の手続から3ヶ月以上経過しても、何も通知が届かない時には、住所地を管轄する年金事務所へ問い合わせてください。問い合わせの際には基礎年金番号をたずねられるのでお手元に年金手帳を仕度しておいてください。
失業保険妊婦。現在妊娠8ヶ月後半の妊娠です妊娠をして5ヶ月で会社を退職しました。すぐにハローワークに行き働く意思がありましたので7月3日が認定日で給付がはじまりま
すが妊婦で8月6日が出産なので8週前には給付が一旦止まり延長をかけて下さい。との事でしたが現在主人の扶養家族で健康保険に入っていますが失業保険をもらう人は外さないといけないですか?7月に失業保険を頂いても前後8週間は頂けないのでこのまま扶養に入っていても大丈夫でしょうか??
基本的に、健康保険の扶養は「積極的に扶養される意思がある人」しか入れないので
「失業給付を受けている=働く意思があり、扶養される意思がないひと」は
たとえ給付額が「どう計算しても扶養控除の上限額を超えない小額」のケースでも入れないことが多いですが
今まで失業給付の手続きをして待機しながらもご主人の扶養に入り続けていた、ということですか?

法的にどうなのかはわからないですが、私が妊娠中に受給延長をして夫の扶養に入っていたときには
健保組合に「離職票など、失業給付の申請に必要な書類一式」を取り上げられた形になっていて
扶養の保険証と引き換えにしないと、ハローワークで失業給付の手続きをすることができず
「失業保険を貰いながら夫の扶養でいる」ことはできませんでしたが・・・。

失業給付を貰う手続きをしながら夫の扶養に入っていたことがばれると
あとで健保組合から「本来加入できないはずの、失業給付の手続き後~脱退まで」に病院でかかった
健保適用分の医療費(健保が負担してた7割分)の返還を求められかねないです。
受給延長をする=その時点でご主人の扶養に入りなおす手つづきとなり、短期間に出たり入ったり面倒ですが
早急に脱退の手続きをして「実は今まで失業給付の手続きをして待機期間中だった」ことも
正直に話しておいたほうがいいですよ。
雇用保険について…
ずっと専業主婦をしており昨年の11月から今の会社で働き雇用保険に入っています。そして春に妊娠していることがわかり現在妊娠五ヶ月です。
臨月まで働き育休をとろうと思っていましたが、ずっと一日パソコンと向き合う仕事で、ひとと話したり体を動かす仕事がいつかはしたいと思っておりました。介護ヘルパーの資格が欲しいのですが、子供二人を育児中で結婚も早かったためスクールや通信講座に捻出するお金がありません。そんなとき、近くの職業訓練校にて教科書代を負担すれば三ヶ月無料で講座が受講できるというものがあると知りました。ただ受講時間は日中で仕事を辞めなければいけないことと、仕事を辞めてしまうと生活が苦しくなることでどうしようか悩んでいます。
旦那は建築業で現在仕事があったりなかったりで不安定な収入です。
ヘルパーの資格をとれば仕事の幅も広がり、時給も今よりぐんとあがります。勉強する気持ちとやる気はあり、出産後は今より収入を増やしたいです!
この場合でも仕事を自己都合で退社、しかも妊娠中ということで失業保険のお金は給付してもらえませんか?
出産後までは今の会社にいて、またこの講座の募集を見かけた時に仕事をやめたらいいのか…なんだか焦っています。どなたか詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。


お願いします。

見にくい文章で申し訳ありません。
自己都合による退職になりますので失業保険の給付開始まで4ヶ月ぐらいかかります。
そすれば今の状態では職業訓練を受けるのは身体に悪くなります。
それならば、現在の仕事で産前産後休暇を取り、しばらくしてから退職して職業訓練を受ければいいです。
ヘルパーは今後も人手不足になるでしょうから職業訓練が無くなる可能性は低いです。
妻の産休、育休に関して質問があります。
私と妻は同じ職場に属しており、現在妻が妊娠8か月であり産休、育休申請を行っているところです。
そんなさなか私に他の施設から就職の誘いがあり、条件から考えても新施設での勤務が望ましいため転職を考えております。転職先は現在勤務している場所から離れています。
そこで問題となるのが、妻の産休、育休申請の件です。育休申請の条件には「子供が1歳を超えても継続して雇用する見込みがあること」とありました。
私が他施設への転職をすると(遠方ですし)、妻が1年後現在の職場に復帰する気がないことは明らかです。このような条件でも産休、育休を認めてもらえるのでしょうか。また、失業保険等の仕組みもあるようですが、私の現状から考えて、何を利用すべきなのかさっぱりわかりません。
どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
少しわかりにくい部分があるのですが、
主様が転職されて、お引っ越しされて、
奥様は元の職場に復帰するのは無理だというかとでよかったでしょうか?

産休は出産予定日から起算して前六週間と産後八週間で、
健康保険からの給付であり、
育休は産後八週間以降、子供が1歳になるまでで、
失業保険からの給付です。
復帰することが給付の条件です。
会社側がうまくやってくれれば給付できる可能性はありますが、
基本的に復帰しないのに受給した場合は返還しないといけなかったはずだし、
そのような形で辞めるのでしたら、
なかなか現在の会社も手続きしてくれないかなと思います。
2ヶ月に一度、書類がいるので、結構めんどくさいです。

転職は今でないとだめですか?
せめてお子さんが一歳になって、1カ月でも復帰してから退職すれば
少なくとも給付に関しては問題ないと思いますが。
失業保険の申請について教えて下さい。このような場合はどうなるのでしょうか。。。
以下、私の状況を書かせて頂きます。

「派遣で1年半程働いていましたが、結婚のために7/8に退職します。契約期間を満了せずに退職するので自己都合退職となり、失業給付受給には3カ月と7日の待機期間が発生することになると思います。
現在いる県から、一旦実家のある別県に戻って数ヶ月(2カ月位の予定)過ごした後、さらにまた結婚相手のいる別の県へ転居します。」以上です。

私の場合、結婚後住む県で働くことになりますが、早く失業給付を受けたい為、出来るだけ早く申請を出したいので離職票をもらえたらすぐに実家住所管轄のハローワークに申請しに行こうと考えていました。
しかし、失業認定申請をするハローワークと実際に就職をする土地のハローワークが違うと求職活動状況がおかしなことになるので実家の長崎のハローワークでの申請は難しいのでしょうか?
もし申請が難しいのであれば早く給付をもらう為には面倒でも宮崎のハローワークに初めから行った方がいいのでしょうか。。またその為には宮崎に住むという住民票等の書類が必要ですか。。
長々とすみません。ご教授をお願い致します。
まず自己都合の場合は、7日間の待機期間と3ヶ月の制限期間が設けられ、制限期間中は失業保険の給付はありませんがアルバイトは可能です。またハローワーク初回手続きから初回給付まで約4ヵ月かかります。
出来るだけ早く給付を受けたいなら、現在お住まいのハローワークで手続きし(転居する事も伝えておく)、転居時にその申請をすればハローワークの期間は継続されるはずです。申請等が面倒だと感じられているのであれば、転居先で一からハローワーク手続きされた方が良いと思います。
求職活動ですが、制限期間中に1回の来所(初回認定)が義務つけられ、待機期間後~制限期間後の最初の認定日(実質2回目)までに3回の求職活動が必要になります。初回手続きから約二週間後に初回説明会が行われますが、これが1回のカウントになりますから、実質3ヶ月で2回の求職活動で良いと思います。ですから長崎であれ宮崎であれ、出来る方で2回の求職活動を行えば良い事になります。もちろんそれぞれ1回づつでも可と言う事になります。
念のため現管轄のハローワークにお問い合わせください。
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