仕事を自己都合でやめて再就職活動の為にも失業保険を申請する予定でした。
ところが妊娠していることが発覚して驚いています。この場合失業保険をもらえないそうですが、受給期間を延長することは可能なのでしょうか?アドバイスお願いします。
何もすることはできないのですか?
よくご存じでいらっしゃいますね。ご質問にあるとおり「受給期間延長申請書」を公共職業安定所に提出することによって、本来の受給期間に働くことができない日数分(最大3年を限度)を加えた期間が受給期間となりますので、1年を経過しても働ける状態になってから基本手当を受給することができます。
契約スタッフ(アルバイト)の失業保険について
私は、最長3年契約の契約スタッフとして2年勤めました。
3月31日をもって、6ヶ月ごとの更新で意思確認を取られた際に私が、「今回の更新はしません」
と伝え、4月からは無職になります。

そこで、失業保険を申請するに辺り私の場合は
・いつから手当てがいただけるか(待機期間はどれくらいか)
・何日分手当てがあるのか

教えてください。h
お疲れ様です。

ご自分から更新しない旨を申し出た場合は「自己都合」退職です。

失業保険は、90日分を7日+3カ月の待機期間終了後から支給されます。
≪1ヵ月毎に3分割です≫
<妊婦の雇用保険について>
同じような質問も多々ありますが私の場合は具体的にどうなるか教えてください。
調べたけどわかりません・・・、すみませんがお願いします。

現在妊娠3か月目で2010年4月に出産予定です
現在の状況
①3年半常勤として勤務(雇用保険の支払あり)
②9月末まで常勤として勤務(雇用保険の支払あり)
③10・11・12・1月末まで非常勤として勤務(週20時間はないので雇用保険の支払なし)

<質問>
質問1:そもそも失業保険を受給できますか?
質問2:離職日は9/30、離職票は1月末以降の受取で間違えありませんか?
質問3:妊婦なので受給延長手続きが可能だと思うのですがいつしなければいけませんか?(具体的期間を教えてください。)
質問4:妊婦の延長というのは私の場合、離職日(9/30)からの3年間でしょうか?


細かい質問で大変お手数をおかけしますがよろしくお願いいたしますm(__)m
常勤で勤務した期間が3年半で、10/1から20時間未満になるということで回答します。
質問1 最近法が改正して、6ヶ月かけていたらもらえるはずなので、もらえると思います。
質問2 20時間未満になった時点で離職票は発行出来ます。ただ、事業所が2月以降に手続きする可能性もあります。
質問3 働けなくなった日の翌日から30日経過後の一ヶ月以内です。
質問4 忘れてしまいましたが、たぶん離職票の離職日翌日(10/1)から3年だったと思います。
曖昧な表現で役立たずだったら、すみません。ハローワークに確認はしてくださいね(>_<)
失業保険給付中のアルバイトの申請について教えて下さい。
失業保険給付中に一ヶ月程度のアルバイトが決まりました。
この場合、次の認定日に申請したらいいのでしょうか?
それとも働きだす前に届けたほうがいいのでしょうか?
この時失業保険の給付金はどうなるのでしょうか?
アルバイトした日数分は後にずれてもらえるのでしょうか?
次の認定日と就職日はどちらが早いですか?
もし就職日の方が早いなら、就職日前日に安定所に就職の届け出に行ってください。
もし認定日の方が早いなら、その時点でいつからバイトが決まったと伝えてください。

会社都合などで手続き後すぐ支給対象となる方については、就職日前日までの分は受給可能と思われます。
もちろん、待期が取れており失業の状態が確認されればの話ですが。

1か月のバイトとのことですので、バイトが終わったら離職証明書(しおりの後ろについています。なければ安定所で就職の手続きの際に貰えると思います)を会社から書いてもらい、なるべく早めに安定所へ再離職手続きに行ってください。
再離職手続きに行った日からがまた受給対象日となります。退職した翌日からが受給対象とはなりませんのでご注意を。
次の認定日の指示も再離職手続きに行った時に言われますので(資格者証にも書いてはもらえるとは思いますが)必要な求職活動を行い認定日に行くという流れになります。

アルバイト期間中は、受給がありませんから所定給付日数の残り(残日数)も通常はそのまま残ったままとなります。
再離職手続き後、指定された認定日に失業の状態を確認されて受給開始となり、残日数からまた引かれていきます。
(ただし、受給期間満了日が近い場合はその限りではありません)


ご参考になさってください。
現在借金が315万程度あります。9月に結婚し、妊娠も発覚。旦那の仕事の転勤により、私は仕事を辞めることに。妊娠中ということもあり、再就職が現在できない状況にあります。
毎月の支払いがリボ払いなどの手続きをして約10万位で。。。と計画していました。支払いについては、子どもを出産して再就職が出来るまでは失業保険等でなんとかやりくりを考えていたのですが、今月の支払いのうち、一社だけ支払額だけで10万を超えてしまってしまいました。
その会社でも自動リボ払いで出来るように契約していたのですが、どうやら今月支払い分の額が限度額を超えてしまっているとかで自動リボ払いが出来ないとのことでした。

今月の支払いさえ乗り越えられれば何とかやりくりできると思っていたのに。。。本当に予定外の出来事で夜も眠れずに頭からお金のことが離れないでいます。

主人の給与は生活費及び、離婚歴のある人で現在まだ慰謝料と養育費を支払っている状況のために借金返済には充てられない状況です。

せめて今月の支払いだけでもどうにかしてやりくりできる方法などご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただけたらと思います。

宜しくお願いいたします。
自己破産
これしかない
ですね・・・・
人生破産しない
ためにも・・・・
手続きを
お薦めします
扶養家族について質問です。
主婦です。
扶養でいる為の、年間103万・141万という収入について教えて下さい。
今年の2月半ば~5月半ばまで失業保険(約45万)頂き、6月から主人の扶養となりました。
現在週2~3パートに行っています。

年間収入で気になることは・・・

①失業保険は収入にカウントされるのでしょうか?
 (それならば、パート収入を58万ぐらいにしなくてはいけないのでしょうか?)

②年間収入とは、いつからいつまでのものをさすのでしょうか?
 (今年の1月~12月なのか、扶養となった6月から来年5月までなのか?)

③交通費は、収入にカウントされるのでしょうか?
 (現在職場まで1日2500円です。確か、社会保険の金額は交通費込みで決まっていたような・・・)

結婚7年目、初の扶養なので、いまいちわかりません。
103万・141万という金額だけは、よく耳にするのですが、実際なんなのかも恥ずかしながらよくわかりません。

ちなみに主人は独立行政法人の職員です。
よろしくお願いいたします。
盛りだくさんですね。税金と健康保険&年金とは異なりますので、税金の
ことだけ書いておきます。

①失業保険は税法の収入には入らない
②税法では、1月から12月までを年間収入をカウント
③交通費は、ほとんどの通勤用交通費は非課税です。(電車などでは月10万円まで)

103万円は、基本控除65万円+配偶者控除38万円=103万円 という非課税限度額
141万円は給与収入が103万円超~141万円未満では、配偶者控除は受けられないが、
配偶者特別控除は受けられる、という意味です。配偶者特別控除は、一律ではなく、
103万円超~141万円未満の間で段階的に決まっており、3万円から38万円控除されます。

しかし社会保険料の「扶養」から外れる130万円の方が、インパクトがあるような気がします・・・。
(しかも、ご存じのとおり社会保険の扶養かどうかの基準130万円には、通勤費も含まれ
 ますので・・・)
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