失業保険の給付期間について教えてください
3月いっぱいで今現在勤めている会社を退職する予定です。
雇用期間は2年8ヶ月で、自己都合退職になりますので、
退職後、すぐに申請をしても3ヵ月後からの受給。また受給
期間は3ヶ月になると思います。
この申請について知りたいのですが、仕事を辞めるに当たり、
しばらく旅行に行こうと考えています。(3ヶ月~半年)
例えば、退職してすぐに旅行に行き、半年後の10月~11月
に帰国して、つまり退職してからそれだけ期間があくわけですが
失業保険を受給することは可能でしょうか?
11月の申請、それから3ヵ月後の来年2月、または3月からの
3ヶ月間になりますが受給資格があるのか、ご教示頂ければ幸いです。
もちろん帰国後はすぐに就職活動を始めるつもりですが、万が一
決まらなかったら・・・ という不安もつきません。
そのような規定等あればご教示お願い致します。
3月いっぱいで今現在勤めている会社を退職する予定です。
雇用期間は2年8ヶ月で、自己都合退職になりますので、
退職後、すぐに申請をしても3ヵ月後からの受給。また受給
期間は3ヶ月になると思います。
この申請について知りたいのですが、仕事を辞めるに当たり、
しばらく旅行に行こうと考えています。(3ヶ月~半年)
例えば、退職してすぐに旅行に行き、半年後の10月~11月
に帰国して、つまり退職してからそれだけ期間があくわけですが
失業保険を受給することは可能でしょうか?
11月の申請、それから3ヵ月後の来年2月、または3月からの
3ヶ月間になりますが受給資格があるのか、ご教示頂ければ幸いです。
もちろん帰国後はすぐに就職活動を始めるつもりですが、万が一
決まらなかったら・・・ という不安もつきません。
そのような規定等あればご教示お願い致します。
自己都合の場合は、申請→待期(7日間)→給付制限期間(3ヶ月)→説明会→初回認定日→2回目以降認定日・・・と言う流れになります。
また、雇用保険の受給可能期間は離職日から1年間です。
もし、申請を10月31日にしたとすれば、11月6日までが待期、11月7日から2月6日までが給付制限期間、2月7日から支給対象日になります、そして受給が可能なのが3月30日までの52日間と言う事になります、38日分は切捨てになります。
11月末申請になればもっと少なくなりますね。
※退職後、そんなに長期間旅行が出来るほどのお金に余裕があれば雇用保険なんてあてにしなくてもいいのでは?
また、雇用保険の受給可能期間は離職日から1年間です。
もし、申請を10月31日にしたとすれば、11月6日までが待期、11月7日から2月6日までが給付制限期間、2月7日から支給対象日になります、そして受給が可能なのが3月30日までの52日間と言う事になります、38日分は切捨てになります。
11月末申請になればもっと少なくなりますね。
※退職後、そんなに長期間旅行が出来るほどのお金に余裕があれば雇用保険なんてあてにしなくてもいいのでは?
失業保険・有給休暇について質問です。
6年半勤めた会社を退職しようと考えております。
毎月の残業が45時間をこえております。(サービス残業含む)
したがって、退職するとなると自己都合でも会社都合の扱いになるのでしょうか?
一般受給資格者ではなく、特定受給資格者になりますか?
また、今勤めている会社には有給休暇というものが存在しません。
ですが、有給休暇とは労働者に与えられる当然の権利だと聞きます。
私にも、この会社でも有給休暇は請求出来るのでしょうか?
出来るとすると、20日程あると思います。
時期次第ですが、それ以上ある可能性もあります。
退職する際、有給休暇を使用すると残業時間の兼ね合いで会社都合にはなりませんか?
それとも都合良く、有給休暇も使用でき、特定受給資格者にもなれますか?
6年半勤めた会社を退職しようと考えております。
毎月の残業が45時間をこえております。(サービス残業含む)
したがって、退職するとなると自己都合でも会社都合の扱いになるのでしょうか?
一般受給資格者ではなく、特定受給資格者になりますか?
また、今勤めている会社には有給休暇というものが存在しません。
ですが、有給休暇とは労働者に与えられる当然の権利だと聞きます。
私にも、この会社でも有給休暇は請求出来るのでしょうか?
出来るとすると、20日程あると思います。
時期次第ですが、それ以上ある可能性もあります。
退職する際、有給休暇を使用すると残業時間の兼ね合いで会社都合にはなりませんか?
それとも都合良く、有給休暇も使用でき、特定受給資格者にもなれますか?
会社都合で辞めたいようですが・・・
有給についてですが、
確かに労働者に与えられてる権利ですが、
申請しないことには話が進みません。
申請しても会社側が与えないのであれば、不当行為となります。
45時間超えの残業についてですが、
残業の証拠が必要となります。
タイムカード(ない場合はエクセル等の出勤簿でも可)のコピー、給料明細票ですね。
労働基準監督署に行っても、最初は必ず
「会社と相談しましたか?」ときかれます。
相談員によっては、相談してからもう一度来てください、なんて人もいます。
まずは会社の直属の上司に残業改善と有給について相談しましょう。
それでもダメなら証拠を持って労働基準監督署です。
辞職したいが自己都合になるのは納得いかないのなら、
上記の手はずは踏んでおくといいと思います。
離職票が出てからでも、ハローワークで異議を唱える方法もあります。
どの方法を取るにしても、証拠と時間は必要です。
辞めるにも体力使いますよ(笑)
会社側も、6年半頑張った社員であれば話を聞いてくれるはずです。
全てがあなたの思い通りにはならないにしても、少しは改善に向かうのではないでしょうか。
辞める前に、もう一度直属の上司(話しにくいならその上の上司)と話し合ってみてはいかがでしょう。
有給についてですが、
確かに労働者に与えられてる権利ですが、
申請しないことには話が進みません。
申請しても会社側が与えないのであれば、不当行為となります。
45時間超えの残業についてですが、
残業の証拠が必要となります。
タイムカード(ない場合はエクセル等の出勤簿でも可)のコピー、給料明細票ですね。
労働基準監督署に行っても、最初は必ず
「会社と相談しましたか?」ときかれます。
相談員によっては、相談してからもう一度来てください、なんて人もいます。
まずは会社の直属の上司に残業改善と有給について相談しましょう。
それでもダメなら証拠を持って労働基準監督署です。
辞職したいが自己都合になるのは納得いかないのなら、
上記の手はずは踏んでおくといいと思います。
離職票が出てからでも、ハローワークで異議を唱える方法もあります。
どの方法を取るにしても、証拠と時間は必要です。
辞めるにも体力使いますよ(笑)
会社側も、6年半頑張った社員であれば話を聞いてくれるはずです。
全てがあなたの思い通りにはならないにしても、少しは改善に向かうのではないでしょうか。
辞める前に、もう一度直属の上司(話しにくいならその上の上司)と話し合ってみてはいかがでしょう。
結婚退職後の失業保険について
結婚後に退職するにあたり、失業保険の受給方法について教えて下さい。
1月18日入籍 相手は他県在住
4月20日退職
4月中~5月初旬に他県へ移住(同居開始)
という流れです。
入籍から引っ越しまでに間があいてしまうので
結婚・転居を理由に退職で待機期間がない、という
受給は不可能でしょうか?
その場合、普通に一般退職者として受給は可能ですよね?
退職してすぐに転居する感じですが、
離職票を持って手続きをするハローワークは
現住所の場所か、同居する他県の場所か、
どちらになりますでしょうか?
ご教授願います。
結婚後に退職するにあたり、失業保険の受給方法について教えて下さい。
1月18日入籍 相手は他県在住
4月20日退職
4月中~5月初旬に他県へ移住(同居開始)
という流れです。
入籍から引っ越しまでに間があいてしまうので
結婚・転居を理由に退職で待機期間がない、という
受給は不可能でしょうか?
その場合、普通に一般退職者として受給は可能ですよね?
退職してすぐに転居する感じですが、
離職票を持って手続きをするハローワークは
現住所の場所か、同居する他県の場所か、
どちらになりますでしょうか?
ご教授願います。
基本的な規定は、離職前1ヶ月で入籍、または離職後1ヶ月で入籍し、かつ、離職後1ヶ月以内
で、現在の職場への通勤時間が往復4時間超になる転居をした場合に特定理由離職者として認定されます。
なので、質問者さんは本来、特定理由にはなりません、但し、入籍後から退職までの間の在籍理由が、引き継ぎ等による、会社の都合であり、それを離職票の離職理由として、書いて貰えば、可能性はあります。
一度、転居先を管轄する安定所に確認された方がいいです、もちろん、申請は、転居先になります。
※雇用保険上の判断理由は、各都道府県の労働局により、差異があるため、申請する安定所に確認するのが一番良いです。
公表されているものは、あくまで判断する基準であって、厚労省内の行政通達文章ではありません。
で、現在の職場への通勤時間が往復4時間超になる転居をした場合に特定理由離職者として認定されます。
なので、質問者さんは本来、特定理由にはなりません、但し、入籍後から退職までの間の在籍理由が、引き継ぎ等による、会社の都合であり、それを離職票の離職理由として、書いて貰えば、可能性はあります。
一度、転居先を管轄する安定所に確認された方がいいです、もちろん、申請は、転居先になります。
※雇用保険上の判断理由は、各都道府県の労働局により、差異があるため、申請する安定所に確認するのが一番良いです。
公表されているものは、あくまで判断する基準であって、厚労省内の行政通達文章ではありません。
特定受給資格者について
失業保険について教えてください。
10ヶ月程前に、派遣で2011.7.30~2012.2。29まで就業しておりました。
2月に期間満了で辞めて、離職票が届いたのですが、離職理由が2Cになっておりました。
本来なら特定受給資格があったようですが、すぐに次の仕事を決めていたので
そのまま失業保険の申請はせずに3月1日より働き出しました。
そこは社保付きのバイトでしたが、体力的にも精神的にもキツイ職場で
今回体調が悪くなり(その仕事の業務の内容で)
辞めることにしました。
そこのバイトは3.1~5.10までです。
このバイトを辞めた場合、前職の特定受給資格者での失業保険はもらえるのでしょうか?
すみません、無知ですがよろしくお願いいたします。
失業保険について教えてください。
10ヶ月程前に、派遣で2011.7.30~2012.2。29まで就業しておりました。
2月に期間満了で辞めて、離職票が届いたのですが、離職理由が2Cになっておりました。
本来なら特定受給資格があったようですが、すぐに次の仕事を決めていたので
そのまま失業保険の申請はせずに3月1日より働き出しました。
そこは社保付きのバイトでしたが、体力的にも精神的にもキツイ職場で
今回体調が悪くなり(その仕事の業務の内容で)
辞めることにしました。
そこのバイトは3.1~5.10までです。
このバイトを辞めた場合、前職の特定受給資格者での失業保険はもらえるのでしょうか?
すみません、無知ですがよろしくお願いいたします。
派遣の前に雇用保険に加入していなければ現時点で
受給資格はありません。
最後に辞めた会社の退職理由が受給に対する条件ですので
あなたの場合は自己都合となり12か月以上の被保険者期間
が必要になります。
給付制限がある、無しに関わらず現時点では失業給付を受ける資格がない
ということです。
受給資格はありません。
最後に辞めた会社の退職理由が受給に対する条件ですので
あなたの場合は自己都合となり12か月以上の被保険者期間
が必要になります。
給付制限がある、無しに関わらず現時点では失業給付を受ける資格がない
ということです。
妻が結婚に伴い退職しました。雇用保険(失業保険)を受け取りながら、私の扶養に入れることはできるのでしょうか? 特に健康保険&国民年金の関係について分かりません。
別途質問を行っていますが、妻が退職し私の扶養に入れようと準備していますが、イマイチ扶養申請の仕組みが分かりません。年金・健康保険…仕組み&手続きをお教えください。(職場の事務手続担当者が全くの新人で手続き内容を理解していないので、私も困ってしまっています)
妻を扶養に入れようと考えています。入籍から現在の流れは下記となっています。尚、私の勤務先は社会保険(健康保険&厚生年金)に加入しています。
● 平成21年10月:入籍(妻は改姓)
● 平成21年12月31日:妻は退職(年収は約400万円)
● 平成22年2月頃:退職金(約100万円?)が入金される予定
勤続期間が約9年間あったので、ハローワークに通い『雇用保険』を頂こうと考えています。(既にハローワークで申請をしていまして来週説明会に行ってきます・最初の失業認定日は2月上旬の予定です)
● 平成22年4月以降:失業保険金の受給開始予定(受給期間は3ヶ月くらいでしょうか?)
ここで気になるのが、現段階で私の扶養に入れられるかです。
退職後の今年1月1日以降、健康保険は未加入&厚生年金も未払いの状態です。これは1日も早く私の扶養に入れたい…というのが一番の理由ですが、雇用保険(失業保険)の保険金を受け取りながら、私の扶養に入れ私の会社の健康保険組合から妻名義の健康保険証を受けることは可能なのでしょうか?
また手続き中に『税法上の扶養親族認定』の有無を聞かれたのですが、私の場合はどちらになりますでしょうか?
別途質問を行っていますが、妻が退職し私の扶養に入れようと準備していますが、イマイチ扶養申請の仕組みが分かりません。年金・健康保険…仕組み&手続きをお教えください。(職場の事務手続担当者が全くの新人で手続き内容を理解していないので、私も困ってしまっています)
妻を扶養に入れようと考えています。入籍から現在の流れは下記となっています。尚、私の勤務先は社会保険(健康保険&厚生年金)に加入しています。
● 平成21年10月:入籍(妻は改姓)
● 平成21年12月31日:妻は退職(年収は約400万円)
● 平成22年2月頃:退職金(約100万円?)が入金される予定
勤続期間が約9年間あったので、ハローワークに通い『雇用保険』を頂こうと考えています。(既にハローワークで申請をしていまして来週説明会に行ってきます・最初の失業認定日は2月上旬の予定です)
● 平成22年4月以降:失業保険金の受給開始予定(受給期間は3ヶ月くらいでしょうか?)
ここで気になるのが、現段階で私の扶養に入れられるかです。
退職後の今年1月1日以降、健康保険は未加入&厚生年金も未払いの状態です。これは1日も早く私の扶養に入れたい…というのが一番の理由ですが、雇用保険(失業保険)の保険金を受け取りながら、私の扶養に入れ私の会社の健康保険組合から妻名義の健康保険証を受けることは可能なのでしょうか?
また手続き中に『税法上の扶養親族認定』の有無を聞かれたのですが、私の場合はどちらになりますでしょうか?
一般的に言えば、雇用保険の失業給付を受け取りながら被扶養者に認定はされないと思います。
健康保険の扶養認定基準は年収130万円とよく言います。これを360日で割って1日あたり3,611円以上の収入があれば被扶養者にはなれません。奥様の給付金がこれより少なければOKですがいかがでしょうね。
無理を言えば1月~3月までの待機期間中は認定してもらえるかもしれませんが、どちらにしても失業給付金を受け取るようになったら被扶養者からはずれてご自分で国保&国民年金保険料を払う必要があります。
健康保険の扶養認定基準は年収130万円とよく言います。これを360日で割って1日あたり3,611円以上の収入があれば被扶養者にはなれません。奥様の給付金がこれより少なければOKですがいかがでしょうね。
無理を言えば1月~3月までの待機期間中は認定してもらえるかもしれませんが、どちらにしても失業給付金を受け取るようになったら被扶養者からはずれてご自分で国保&国民年金保険料を払う必要があります。
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